ウェブマネーの対象金額の体験談です
ウェブマネーで一括償却資産する場合、取得価額20万円未満の金額の減価償却資産がその対象となります。
ウェブマネーは、取得した事業年度において、全額の金額を費用化することも可能となっています。
一括償却資産は、ウェブマネーの場合、全部または一部について、除却または譲渡がなされた場合でも、金額を損金算入できません。
1つは、ウェブマネーを通常の固定資産勘定に計上して、減価償却によって、費用化する方法になります。
つまり、期中のウェブマネーの取得であっても、月割りせずに、取得した事業年度で12か月分を損金算入できるわけです。
これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額のウェブマネーを取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
事業年度の月数を乗じて計算したウェブマネーの金額を、税務上の損金額として計算していきます。
法人の平均的な使用状況と補充状況からみて、使用可能期間が1年未満のものは、ウェブマネーと判断します。
そして、取得価額が10万円未満の金額のウェブマネーに限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
使用可能期間が1年未満のウェブマネーの金額については、法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識されます。
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