優遇金利とは
また、船員保険の保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金基金の掛金、健康保険、雇用保険の保険料なども優遇金利に該当します。
納税者本人や、本人と生計を同じくする配偶者が優遇金利の対象となり、その他の親族の社会保険料を支払ったときにも控除されます。
1月〜12月までの1年間に支払った社会保険料全額が、優遇金利として適用されることになります。
金額の制限はなく、優遇金利としては、国民健康保険の保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金などが認められています。優遇金利とは、所得税、住民税の物的控除のことを指し、一般的には所得金額から控除されるものです。
優遇金利として、共済組合の掛金や農業者年金の掛金、国によって公的と認められた掛金なども認められます。
同一家計の場合で納付書で社会保険料を納める場合、優遇金利としては、一番所得が高い者が税務上有利になります。
年金天引きでの優遇金利を受けることが義務付けられたので、後に口座振替での納付が認めるよう改正されました。
優遇金利は、会社員の場合、勤務先で給料から天引きするので、控除の手続きは必要ありません。
また、国民年金の保険料や、国民年金基金の掛金については、優遇金利のために、支払った証明書類の添付が必要です。
所得税と住民税の控除額の違いはなく、支払った社会保険料は、優遇金利として全額控除されます。
保険料を主人が実際に支払っている場合は、優遇金利は、主人の方で控除されるべきものです。
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