優遇金利は、低金利のうちに繰り上げ返済をするというのが目的で、
期間短縮型を利用するのではなく返済額軽減型にするのが利用のコツです。
後で金利が上がったとしても、優遇金利で月々の返済額を
かなり低く抑える事ができるからです。

優遇金利は賢く利用さえすれば、変動金利でもかなり得するローン
であることは間違いありません。店頭金利よりも低い金利が設定されるのが
優遇金利で住宅ローンのバーゲン価格のようなものです。

法人名義の優遇金利です

優遇金利には、法人名義で使用できるものもあり、法人名義でつかえるカードがあります。
優遇金利を法人が利用する際、注意しなければならないのは、利用限度額を高額に設定している場合です。
法人の場合、優遇金利の発行枚数は1口座あたり2枚までと決められていて、本人用カードと代理人用カードになります。
16歳未満の人は、VISAデビット機能の付いていない優遇金利を申し込むことになります。
偽造や盗難カード被害に遭った際には、優遇金利の被害額が拡大する恐れがあるので、法人は特に限度額には注意しなければなりません。

優遇金利は、法人が利用する場合、カードの切替発行、再発行に際して、1枚1,050円の手数料が必要です。
ただし、法人の優遇金利については、代理人用カードのみの発行はできないので注意が必要です。
つまり、通常手数料がかからない優遇金利でも、法人の場合は、手数料が必要になります。
法人が優遇金利を窓口で取引すれば、利用限度額はなく、変更も、銀行の窓口でできます。
基本的に法人が銀行の優遇金利を申し込み、発行してもらうには、条件が必要になります。
法人の優遇金利には生体認証機能があり、手の指の静脈パターン情報で本人確認を行います。

優遇金利を法人として利用する場合、当座預金、普通預金が発行の対象口座になります。

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