優遇金利には、法人名義で使用できるものもあり、法人名義でつかえるカードがあります。
優遇金利を法人が利用する際、注意しなければならないのは、利用限度額を高額に設定している場合です。
法人の場合、優遇金利の発行枚数は1口座あたり2枚までと決められていて、本人用カードと代理人用
カードになります。
16歳未満の人は、VISAデビット機能の付いていない優遇金利を申し込むことになります。
偽造や盗難
カード被害に遭った際には、優遇金利の被害額が拡大する恐れがあるので、法人は特に限度額には注意しなければなりません。
優遇金利は、法人が利用する場合、カードの切替発行、再発行に際して、1枚1,050円の手数料が必要です。
ただし、法人の優遇金利については、代理人用カードのみの発行はできないので注意が必要です。
つまり、通常手数料がかからない優遇金利でも、法人の場合は、手数料が必要になります。
法人が優遇金利を窓口で取引すれば、利用限度額はなく、変更も、銀行の窓口でできます。
基本的に法人が銀行の優遇金利を申し込み、発行してもらうには、条件が必要になります。
法人の優遇金利には生体認証機能があり、手の指の静脈パターン情報で本人確認を行います。
優遇金利を法人として利用する場合、当座預金、普通預金が発行の対象口座になります。