遺言の種類のクチコミなんです
自筆証書と公正証書の遺言を比較すると、自筆証書は簡単に作成できるので、メリットが大きい種類と言えます。
普通方式の種類の遺言には、まず自筆証書があり、この方法は、自分で紙に書き記すタイプの種類になります。
内容について秘密にすることがでる種類の遺言ですが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいだと無効になることもあります。
また、自筆証書遺言の場合、各種書類を取り揃えて、相続人もしくは代理人が出頭しなければいけません。
この種類の遺言は、遺言書作成はとても楽という側面はあるものの、その後の処理には非常に手間がかかります。
遺言の種類で、公正証書の場合、公正証書にして公証役場で作成するので、確実に遺言書を残したい時に利用します。
最も簡単な遺言書の方式の種類の遺言で、費用をかけずに作成でき、証人が不要なので作成がとても簡単です。
遺言の種類には、秘密証書があり、これは公証役場で手続きをするのですが、内容は公証人に知られません。
そのため、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたいという場合に利用される種類の遺言になります。
また、この種類の遺言は、費用もかからないので手軽で、遺言書としてはもっとも多く利用されている種類のものです。
但しこの種類の遺言を作成するに当たっては、公証人役場の手数料と、証人が必要になります。
一方、公正証書の遺言は、無効になる可能性が少なく、検認が不要なので、相続人に対するメリットが大きい種類と言えます。
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