デジタル機器を使った手法では作れない遺言ですが、
エンディングノートで遺言を実現させることは可能です。
自分の死後の事や認知症などになった場合を想定して記すことができます。

自分自身の思いを見つめ直したり、
家族へのメッセージとして残す意味合いでは有効な遺言の手段と言えます。
親族間の揉め事を避けたい場合や、痴呆になった場合の財産的な行為は、
遺言を作成しておけば後でとても役に立つんですよね。

遺言信託なんです

遺言信託というのは、簡単に言うと、信託を設定することで、または、信託銀行に提供することを意味します。
様々なサービスが遺言信託では増えているので、これまで信託銀行に縁がなかった人も、利用を検討する可能性が高くなっています。
契約による信託とほぼ同じと遺言信託は考えてよく、通常の相続分の指定や分割方法の指定、遺贈と同様の効果があります。
死亡時に遺言信託の効力が発生するのが通常で、その点は、契約による信託とは異なります。
しかし、遺言信託は、信託の目的や管理処分方法、受託者の権限を自由に定められるので、メリットは大きいです。

遺言信託は、最近、活用が期待されていて、公益的な目的のために財産の一部を活用してほしい場合に有効です。
財産の内容が多岐に渡っていたり、会社経営者が事業承継する場合など、手続きが難しい場合に遺言信託はおすすめです。
信託銀行が、一般の顧客にまで対象を広げているケースが増えていて、遺言信託を利用する人は増えています。

遺言信託は、取扱件数が急増していて、7年間で21,775件から46,081件と約2倍近くも急増しています。
信託業法の改正による信託業務を取扱う金融機関の増加に伴い、今後ますます遺言信託の利用者の増加が予想されています。
そして、遺言信託の場合、委託者の相続人については、委託者の地位を承継することはありません。
ただ、遺言信託には、コストと手続面でのデメリットがあり、その点は、十分に考えて実行しなければなりません。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS