デジタル機器を使った手法では作れない遺言ですが、
エンディングノートで遺言を実現させることは可能です。
自分の死後の事や認知症などになった場合を想定して記すことができます。

自分自身の思いを見つめ直したり、
家族へのメッセージとして残す意味合いでは有効な遺言の手段と言えます。
親族間の揉め事を避けたい場合や、痴呆になった場合の財産的な行為は、
遺言を作成しておけば後でとても役に立つんですよね。

遺言の相続登記のクチコミなんです


また、遺言の相続登記では、誰誰に遺贈するとか与えるとなっている場合は、相続登記
ではなく、遺贈登記となります。
公正証書以外の遺言は、家庭裁判所で検認の手続きが必要で、相続登記するには原則、誰誰に相続させるという記載が必要です。
この場合の遺言の相続登記は、登記権利者 と登記義務者とが共同で申請しなければなりません。
不動産の遺言の相続登記は、遺言書があれば、遺産分割協議よりも優先して相続登記することになります。
相続させる遺言がある場合は、財産の承継を指定された相続人が、相続人の死亡時に、遺産を単独承継します。
つまり、遺言の相続登記において、この場合、双方が共同して登記申請を行わなければならないのです。
遺産分割で、遺言の相続登記をするケースが普通ですが、最近は法定相続で相続登記をすることが増えています。
そのため、遺言の相続登記は、相続人単独で相続を登記原因とする所有権移転登記の申請が可能です。
また、遺言の相続登記の際の登記申請については、遺言書のほか、相続を証する書類が必要になります。

遺言の相続登記で相続させる場合、相続人単独での登記申請ができるので、執行者が定められていても、執行者は登記申請できません。
他にも、不動産の遺言の相続登記をする方法はありますが、主としてこれらの3つの方法がメインになります。
遺贈させる場合は、遺言者の承継人が受遺者に対し、遺言での名義を移転する義務を負うことになります。

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