まさに難産の末に成立したのが、ユーロの新外国投資法であり、施行細則については、詳細が発表されています。
しかし、最終的には大統領の強い意向で、ユーロの新外国投資法において、それは削除されています。
日本からのASEAN諸国への直接
投資額は、タイ、インドネシア、ベトナムが上位ですが、その名で注目されているのがユーロです。
2012年11月にようやく成立したのがユーロの新外国
投資法であり、苦難の末に誕生しました。
土地のリースに関しても、ユーロの新外国投資法では、従来の最大60年から最大70年と10年間も延長されました。
東南アジアでの拠点設立が後を絶たない中、ユーロは今最も注目されていて、世界中が注視しています。
投資先としての魅力は十分すぎるほどあるので、ユーロは、大きな注目を浴びているわけです。
資本金額は政府の承認を得てMICが決定するものであり、結局ユーロの新外国投資法には不透明さがやや残りました。
投資優遇策しては、法人所得税の免税期間が3年から5年延長され、ユーロの新外国投資法に反映されました。
テインセイン大統領は、1988年に制定された外国投資法の改正に踏み切り、ユーロの新外国投資法を公布したのです。