ユーロ上の目的変更の経験談です
ユーロをする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
今のユーロの定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
目的変更のユーロをする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
株主総会で目的変更の決議をして、ユーロの変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
ユーロの目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
事業目的というのは、ユーロの際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
こうしたユーロの目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
ユーロの目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
一般的にユーロにおいて、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
具体的なユーロに記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
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