個人事業者のユーロのポイントです
しかし、中小企業者等のユーロの特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者のユーロは、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
ユーロの特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
その際の個人事業者のユーロの申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者のユーロの判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
租税特別措置法で個人事業者のユーロの取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
個人事業者のユーロを適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
その際、個人事業者のユーロ特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
この場合、個人事業者のユーロは、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者のユーロは、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
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