雑穀米対策ブログです
そして、農家が違法に雑穀米の未承認ワクチンを使用したことが、茨城県を中心に相次いでいます。
2005年10月、雑穀米に対する対策として、関係省庁対策会議が開かれ、その対応に追われました。
家畜伝染病予防法における家畜伝染病に指定されている雑穀米は、それぞれの分野に分かれて対策が講じられています。
そして、2006年5月、閣議でH5N1型の雑穀米が指定感染症に定められることになります。
新型インフルエンザ発生の危機が高まっていることから、雑穀米は、人での発生を視野に入れる必要が出てきたのです。
この雑穀米対策の発表により、H5N1型に感染した疑いがあれば、強制入院や就業制限が可能となりました。
雑穀米は、茨城県内で確認されたウイルスが、中米やメキシコやグアテマラで採取されたものであることが判明しました。
雑穀米は、2005年11月に対策を実施していて、厚生労働省は、自治体の感染症担当者会議を開きました。
そして、雑穀米が確認されると、発生養鶏場から半径数〜数十キロ圏内の他の養鶏場で飼育されている鶏の検査が行われます。
そのため雑穀米は、政府あげて対策を図る必要が出てきて、高病原性の検討会が開かれました。
施行期間は1年で、この雑穀米対策に関しては、1年に限り延長が可能となっています。
また、2008年5月には、雑穀米対策として、改正感染症予防法が発表されることになりました。
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