税効果会計の申請です
提出先に関しては、税効果会計の場合、申請に際して、法務局または地方法務局が、提出先になっています。
また、この場合の税効果会計の申請は、申請書と契印して、電磁的記録と共に提出することも可能です。
申請の受付については、税効果会計の場合、休日と年末年始の休日を除いて、月曜から金曜日までとなっています。
登記すべき事項については、税効果会計については、本店移転や役員住所移転、役員全員重任などの登記申請もあります。
時間的には、オンラインの税効果会計の申請の場合、8時30分から21時までとなっています。
オンラインによって、税効果会計の申請する場合は、提出した登記すべき事項の情報を利用して簡単に申請できます。
オンラインで税効果会計を申請する場合は、手続終了の状況をオンラインで確認することが可能です。
まず、税効果会計は申請書を作成し、所要の添付書類を添付しなければならず、申請人もしくは代理人が、登記所に提出します。
税効果会計の申請で、電磁的記録でする場合は、登記すべき事項を記録した電磁的記録の記録内容を印字したものを別紙として使用します。
この場合、申請に際して、税効果会計として登記すべき事項を電磁的記録に記録して提出するようになっています。
オンラインで税効果会計を申請する場合は、申請用総合ソフトなどを利用してするとより簡単にできます。
申請するに際して、税効果会計は、登記すべき事項があり、記載と提出方法については、一定の要件が定められています。
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