無形区分と税効果会計ブログです
しかし、この場合の税効果会計は、繰延資産から無形に資産区分が変更になっているので判定に注意が必要です。
固定資産の計上基準について税効果会計を取得価額20万円以上とする場合は、一括償却資産は計上しません。
そうしたことから、税効果会計は固定資産として計上するより、無形ではなく、費用処理して申告調整で処理する方がいいかもしれません。
BS上の税効果会計の有形固定資産については、耐用年数を適用するものと一括償却するものの両方があります。税効果会計については、勘定科目要領を作成している際、一括償却資産について、有形と無形に分けて設定するようになっています。
オンバランスしたい場合は、税効果会計は分け、もしくは、無形の部分は本勘定で処理するのが妥当ということになります。
税効果会計が一括償却資産に該当するソフトウェアなら、無形ではなく、ソフトウェアとして処理していきます。
税効果会計で、一定の条件にあった資産については、耐用年数を短縮してよいという税金上の記別があります。
ESに表示する税効果会計については、本来の分類により、有形か無形の区分をすることになります。
この場合、税効果会計については、通常の減価償却か一括償却の違いはありますが、BS上では有形か無形を表示しなければなりません。
5年前に購入した会計ソフトの税効果会計が15万円の場合、少額の繰延資産に該当することになります。
その際、無形ではなく、工具器具備品等の本来の科目で、税効果会計を形上するのが、正しい処理になります。
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