税効果会計というのは、会計譲渡税務上の誤差みたいなものを指すんですが、
この税効果会計には、費用や損益が大きく関わってくる訳なんです。
中でも繰越税金資産と繰越負債は大きなポイントです。

繰越税金資産は税金の前払いみたいなもので、
繰越税金負債は税金の未払いみたいなものです。

これはいずれも税効果会計とは切っても切れない深い関係の現象です。
法人というのは、法人税以外にも事業税とか住民税とか
いろいろな税金を払わなければなりません。

税効果会計の期限のクチコミなんです


なぜなら、税効果会計に関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
具体的に税効果会計の特例期限が適用されるのは、資本金1億円以下の法人で、取得価額30 万円未満の即時償却についてです。
要するに、期限内であれば、税効果会計を経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
つまり、償却することができる額が増えることで、税効果会計の額が増えるので、節税になるという流れになります。
また、この税効果会計の期限延長については、所得税についても同様とされていて、優遇措置がとられています。

税効果会計の期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。
また、交際費等の税効果会計の損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
中小法人に係る税効果会計の損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
この税効果会計の減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、税効果会計として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。税効果会計については、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
現状では税効果会計の特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。

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