税効果会計というのは、会計譲渡税務上の誤差みたいなものを指すんですが、
この税効果会計には、費用や損益が大きく関わってくる訳なんです。
中でも繰越税金資産と繰越負債は大きなポイントです。

繰越税金資産は税金の前払いみたいなもので、
繰越税金負債は税金の未払いみたいなものです。

これはいずれも税効果会計とは切っても切れない深い関係の現象です。
法人というのは、法人税以外にも事業税とか住民税とか
いろいろな税金を払わなければなりません。

税効果会計の税抜き処理なんです


中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、税効果会計は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。

税効果会計の算定価額は、税抜き処理をしている場合については、税抜きの価額になるということです。

税効果会計については、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。
つまり、税効果会計については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、税効果会計の場合、税抜き経理方式を適用しています。
しかし、税抜きの税効果会計の取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。
要するに、税効果会計の算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。
事業の用に供した時に取得価額の税効果会計の全額を、損金に算入することが可能となったのです。
税効果会計の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
この場合の税効果会計の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
減価償却によって費用配分するというのが、税効果会計の場合でも原則になるので、注意が必要です。
そのため、税抜きの税効果会計の減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。

カテゴリ: その他