税効果会計の特例のポイントです
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、税効果会計の特例の対象になります。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、税効果会計の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
そして、税効果会計の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
中小企業者というのは、税効果会計においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。税効果会計には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
この場合、税効果会計の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
特例対象となる税効果会計は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
但し、この場合の税効果会計の特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人を税効果会計での中小企業者とします。
税効果会計の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、税効果会計の特例対象になります。
税効果会計の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
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