税効果会計というのは、会計譲渡税務上の誤差みたいなものを指すんですが、
この税効果会計には、費用や損益が大きく関わってくる訳なんです。
中でも繰越税金資産と繰越負債は大きなポイントです。

繰越税金資産は税金の前払いみたいなもので、
繰越税金負債は税金の未払いみたいなものです。

これはいずれも税効果会計とは切っても切れない深い関係の現象です。
法人というのは、法人税以外にも事業税とか住民税とか
いろいろな税金を払わなければなりません。

税効果会計と法人税は人気です

税効果会計について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
一括償却資産の税効果会計の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。

税効果会計の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
旦、一括償却を選択した税効果会計の固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
取得価額が20万円未満の税効果会計なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのが税効果会計の特例で、法人税においても認められています。
法人税法における税効果会計の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
法人税においては、税効果会計の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法での税効果会計の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合の税効果会計は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、税効果会計は、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
税効果会計の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。

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