税効果会計と固定資産税は人気なんです
その際、30万円未満の税効果会計の損金算入は、事業の用に供した場合という制限があるので、注意が必要です。
固定資産税の取得価額として購入したものは、税効果会計として、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。税効果会計の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
この改正での税効果会計の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。
減価償却資産を購入した場合、通常の税効果会計の減価償却、3年均等償却になり、即時損金算入となります、
中小企業者の税効果会計の特例を選択する場合、選択によって、固定資産税の取扱いが変わります。
税効果会計を処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。
固定資産税が課税されない税効果会計は、3年均等償却で、少額減価償却資産の即時損金算入に限定されます。
そのため、通常、中小企業者の税効果会計の特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる税効果会計の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
建設、製造した固定資産の税効果会計は、資産の建設のために要した原材料費、労務費、経費の額として要した費用の額とされます。
固定資産税が課税されないためには、税効果会計の購入代金を即時損金算入するとともに、資産の耐用年数に基づいた減価処理をしなければなりません。
固定資産税を考慮すると、税効果会計については、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。
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