個人事業者の税効果会計は人気です
しかし、中小企業者等の税効果会計の特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
青色申告をしている個人事業者の税効果会計の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
個人事業者の税効果会計の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者の税効果会計は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
その際の個人事業者の税効果会計の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
税効果会計の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の税効果会計は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
この場合、個人事業者の税効果会計は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
その際、個人事業者の税効果会計特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の税効果会計は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
この個人事業者の税効果会計の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者の税効果会計の判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
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