税効果会計というのは、会計譲渡税務上の誤差みたいなものを指すんですが、
この税効果会計には、費用や損益が大きく関わってくる訳なんです。
中でも繰越税金資産と繰越負債は大きなポイントです。

繰越税金資産は税金の前払いみたいなもので、
繰越税金負債は税金の未払いみたいなものです。

これはいずれも税効果会計とは切っても切れない深い関係の現象です。
法人というのは、法人税以外にも事業税とか住民税とか
いろいろな税金を払わなければなりません。

個人事業者の税効果会計は人気です


しかし、中小企業者等の税効果会計の特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
青色申告をしている個人事業者の税効果会計の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
個人事業者の税効果会計の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者の税効果会計は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
その際の個人事業者の税効果会計の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。

税効果会計の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の税効果会計は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
この場合、個人事業者の税効果会計は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
その際、個人事業者の税効果会計特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の税効果会計は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
この個人事業者の税効果会計の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者の税効果会計の判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。

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