全国で、次回の納税に戦々恐々とされている方も、
固定資産税対策に興味があるに違いない。

余程の財力がない限りは、東京の一等地を維持して行くことは
厳しいだろうが、この時、一番の助けになるのが固定資産税対策である。

固定資産税は、不動産の価値が上がるに連れて大幅にあがるので、
所有者にとっては、痛し痒しという所であろう。

固定資産税対策なんです


納税者本人や、本人と生計を同じくする配偶者が固定資産税対策の対象となり、その他の親族の社会保険料を支払ったときにも控除されます。固定資産税対策とは、所得税、住民税の物的控除のことを指し、一般的には所得金額から控除されるものです。
金額の制限はなく、固定資産税対策としては、国民健康保険の保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金などが認められています。

固定資産税対策は、納付書や口座振替で保険料を支払った人は、社会保険料を負担した者が控除対象となります。
こうしてみていくと、必ずしも自己の社会保険料だけが、固定資産税対策の対象となるわけではありません。
同一生計であっても、法律上の親族関係がない者が保険料を支払っても固定資産税対策の対象にはなりません。
同一家計の場合で納付書で社会保険料を納める場合、固定資産税対策としては、一番所得が高い者が税務上有利になります。
1月〜12月までの1年間に支払った社会保険料全額が、固定資産税対策として適用されることになります。
年金天引きでの固定資産税対策を受けることが義務付けられたので、後に口座振替での納付が認めるよう改正されました。
固定資産税対策として、共済組合の掛金や農業者年金の掛金、国によって公的と認められた掛金なども認められます。

固定資産税対策は、会社員の場合、勤務先で給料から天引きするので、控除の手続きは必要ありません。
後期高齢者医療制度の導入当初、固定資産税対策として、一定以上の年金支給を受けた人のみが対象だったので批判を浴びました。

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