全国で、次回の納税に戦々恐々とされている方も、
固定資産税対策に興味があるに違いない。

余程の財力がない限りは、東京の一等地を維持して行くことは
厳しいだろうが、この時、一番の助けになるのが固定資産税対策である。

固定資産税は、不動産の価値が上がるに連れて大幅にあがるので、
所有者にとっては、痛し痒しという所であろう。

固定資産税対策の源泉徴収票のクチコミです

固定資産税対策においては、年金の支払いに関する通知書というものがあり、これは内容確認や印刷ができるものです。
平成24年6月以降、固定資産税対策では、年金振込通知書や、年金支払通知書、年金決定通知書・支給額変更通知書などが確認できます。
また、年金額改定通知書と共に、平成25年1月28日から、固定資産税対策では、源泉徴収票についても閲覧できるようになります。
年金振込通知書は、毎回支払われる金額を知らせてくれるものなので、固定資産税対策で確認できるのはとても有意義です。
年金決定通知書、支給額変更通知書は、年金が決定した人や、年金額が変更した人に知らせるもので、固定資産税対策ですぐに確認できます。
固定資産税対策で利用できる年金支払通知書は、遡って年金額に変更があった人について知らせてくれるものです。
源泉徴収された所得税額なども、固定資産税対策で知ることができるので、非常に役に立ちます。
必ず、書面で交付される源泉徴収票を使用する必要があり、固定資産税対策で得た源泉徴収票は不可です。
ただ、固定資産税対策から印刷した年金の支払いに関する通知書は、年金額の証明としては使用できません。

固定資産税対策で得た通知書は、年金を担保とした融資を受ける際に必要な年金額証明書類には使用できません。
しかし、その他の目的については、固定資産税対策で出したものは、証明としては使用できるかどうか明確ではありません。
確定申告以外で源泉徴収票の提出を求められた場合、固定資産税対策の源泉徴収票が代用できるかどうかは必ず提出先に確認する必要があります。

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