バイクも自動車同様、自動車損害賠償責任保険に加入していないと罰せられますが、
期限切れなどを理由に更新しない人が、後を立たないようです。

自動車に比べバイクの方が大きな事故になりにくいとか、
事故の被害者である立場の方が多いなどという理由が
自動車損害賠償責任保険未加入の理由とも聞きます。

自動車損害賠償責任保険の源泉徴収票のポイントなんです

自動車損害賠償責任保険においては、年金の支払いに関する通知書というものがあり、これは内容確認や印刷ができるものです。
平成24年6月以降、自動車損害賠償責任保険では、年金振込通知書や、年金支払通知書、年金決定通知書・支給額変更通知書などが確認できます。
ただ、自動車損害賠償責任保険から印刷した年金の支払いに関する通知書は、年金額の証明としては使用できません。
しかし、その他の目的については、自動車損害賠償責任保険で出したものは、証明としては使用できるかどうか明確ではありません。

自動車損害賠償責任保険で確認できる年金額改定通知書は、年金額が改定された際に知らせてくれるものです。
自動車損害賠償責任保険で得られる年金振込通知書と年金支払通知書に関しては、年金額証明書類として使用できます。
確定申告以外で源泉徴収票の提出を求められた場合、自動車損害賠償責任保険の源泉徴収票が代用できるかどうかは必ず提出先に確認する必要があります。
年金振込通知書は、毎回支払われる金額を知らせてくれるものなので、自動車損害賠償責任保険で確認できるのはとても有意義です。
自動車損害賠償責任保険の源泉徴収票については、確定申告の添付書類として税務署に提出することはできません。
必ず、書面で交付される源泉徴収票を使用する必要があり、自動車損害賠償責任保険で得た源泉徴収票は不可です。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS