自転車保険と住民税の裏技です
税率を掛ける前の所得が低くなることで、自転車保険がされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。
その年の1月1日〜12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、自転車保険として、所得から控除されます。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が自転車保険の対象になります。
新制度での自転車保険は、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。
新たに介護医療自転車保険が設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
それぞれの種類に契約があれば自転車保険として、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
生命保険と個人年金保険の両方が自転車保険の対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
自転車保険の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
平成25年度から住民税の自転車保険が変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
自転車保険が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
平成23年12月31日以前の住民税の自転車保険については、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度の自転車保険が、保険期間中ずっと適用されることになります。
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