自転車保険の改正なんです
そして、自転車保険が改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、自転車保険制度が改正されることになりました。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、自転車保険については、新制度が適用されることなります。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度の自転車保険が適用されます。
改正後の自転車保険のポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。自転車保険については、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
一方、自転車保険改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、自転車保険改正の中で意義あることです。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後の自転車保険制度が適用されるようになっています。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、自転車保険改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
個人年金保険料は、自転車保険改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、自転車保険改正の骨子となりました。
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