法律的保護の見地での事実婚は、ライフスタイル論と婚姻保護論の対立があります。
事実婚の概念そのものが、色んな意味合いを持っています。

一時離婚した人が再婚する場合、お互いに話しあい、事実婚を選択する人もいます。
従属意識の解消に結びつくのも事実婚のメリットで、親戚付き合いの強要の心配もありません。
そうした国では、事実婚が公的に認められていて市民権を獲得しています。

事実婚である人が離婚する場合は、慰藉料請求権や財産分与請求権などが認められています。
形式婚とは、反対に位置しているのが事実婚であり、広い意味では内縁関係も含む場合があります。

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事実婚は、離婚の段階としては良い段階と言えるかもしれませんが結局は離婚をします。
事実婚は離婚における最初の段階であり、最も多くの離婚がこれに該当しているものと思われます。
もし事実婚で離婚の方針がまとまらない場合、調停離婚へと移行するため煩わしい作業が一気に増えます。
離婚というのは、ただ離婚届を提出すれば終わりというほど簡単なものではありません。
しかし子供がいた場合、親権というとても大きなテーマが出てきますし、養育費もどうするかという問題があります。
どうやって分与するかを事実婚の前に決めておかないと、後でゴタゴタした時に曖昧なまま有耶無耶にされてしまう事もあるでしょう。
夫婦に子供がいなければ、事実婚のテーマはお金絡みだけで済むでしょう。
財産分与や慰謝料など、事実婚をするにあたり取り決めておきたい項目は幾つか存在するので注意しましょう。
その結果、事実婚という結論が覆る事があるかもしれません。事実婚は離婚する当事者達が離婚の方針を決めるものなので、基本的に外部の人が介入する事はありません。
何としても避けたい事態ですが、もう一つ有耶無耶にしたくない話があります。
年齢によっては難しい時期と重なる事もあるため、どうしても離婚が不可避なものであるなら事実婚の協議内容はじっくり考えたいところです。
事実婚が成立しても、間違いなく自分達の子供です。
後悔が残らない方法は無いのかもしれませんが、互いに納得できる形で事実婚をまとめたいです。
出来れば子供の事を第一に考え、最善といえる選択をしたいですね。

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