法律的保護の見地での事実婚は、ライフスタイル論と婚姻保護論の対立があります。
事実婚の概念そのものが、色んな意味合いを持っています。

一時離婚した人が再婚する場合、お互いに話しあい、事実婚を選択する人もいます。
従属意識の解消に結びつくのも事実婚のメリットで、親戚付き合いの強要の心配もありません。
そうした国では、事実婚が公的に認められていて市民権を獲得しています。

事実婚である人が離婚する場合は、慰藉料請求権や財産分与請求権などが認められています。
形式婚とは、反対に位置しているのが事実婚であり、広い意味では内縁関係も含む場合があります。

事実婚と調停離婚とは


事実婚に失敗した段階で、離婚という結論が変わらないのであれば調停離婚は避けられないのです。
協議する際に誰も介入しないのが事実婚の特徴となっており、夫婦間で離婚の条件を突き詰めていきます。
お金の事など条件を決めた後は、離婚届を提出して離婚が成立します。
このトラブルを事前に回避するために、事実婚の内容を離婚協議書にして公正証書としておく必要性が出てきます。
もちろん調停離婚はどちらかが申し立てない限り起こりませんが、そもそも事実婚が成立していないため離婚も成立しない事になります。
事実婚で離婚に関する取り決めがまとまらなかった時、そのままでは埒が明かないため調停離婚へと移行します。
流れだけを見れば問題ないように思われるかもしれませんが、この事実婚には大きな穴があります。

事実婚は日本における離婚の大半が該当するものなので、名前や概念を把握しているかどうかはともかく認知度はかなり高いと言えるでしょう。
もちろん約束を守っていれば問題ないのですが、事実婚時に決め事が曖昧に成っていると後々になってトラブルを引き起こしやすいです。

事実婚は単純な話し合いで済むのに対し、調停離婚となると調停委員会を開いて話し合いが行われる事になります。
まず、協議した内容を公的な文書として残さなければ法的な効力を持たない事実婚となってしまいます。
因みに、事実婚でうまく話がまとまった時は内容を口約束だけでなく文書として残しましょう。
調停離婚は事実婚と異なり、二人だけで全ての問題を解決という訳にはいきません。

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