事実婚と調停離婚とは
事実婚に失敗した段階で、離婚という結論が変わらないのであれば調停離婚は避けられないのです。
協議する際に誰も介入しないのが事実婚の特徴となっており、夫婦間で離婚の条件を突き詰めていきます。
お金の事など条件を決めた後は、離婚届を提出して離婚が成立します。
このトラブルを事前に回避するために、事実婚の内容を離婚協議書にして公正証書としておく必要性が出てきます。
もちろん調停離婚はどちらかが申し立てない限り起こりませんが、そもそも事実婚が成立していないため離婚も成立しない事になります。
事実婚で離婚に関する取り決めがまとまらなかった時、そのままでは埒が明かないため調停離婚へと移行します。
流れだけを見れば問題ないように思われるかもしれませんが、この事実婚には大きな穴があります。
事実婚は日本における離婚の大半が該当するものなので、名前や概念を把握しているかどうかはともかく認知度はかなり高いと言えるでしょう。
もちろん約束を守っていれば問題ないのですが、事実婚時に決め事が曖昧に成っていると後々になってトラブルを引き起こしやすいです。
事実婚は単純な話し合いで済むのに対し、調停離婚となると調停委員会を開いて話し合いが行われる事になります。
まず、協議した内容を公的な文書として残さなければ法的な効力を持たない事実婚となってしまいます。
因みに、事実婚でうまく話がまとまった時は内容を口約束だけでなく文書として残しましょう。
調停離婚は事実婚と異なり、二人だけで全ての問題を解決という訳にはいきません。
事実婚は非常に複雑で、一言では説明しづらく自発的内縁というややこしい言葉で表現されます。
社会慣習上での事実関係があれば、法律上、婚姻として認める場合を普通、事実婚と呼んでいます。
事実婚でも、普通の婚姻関係と同様、同居、協力、扶助義務があり、生活費の分担義務もあります。
事実婚は、社会的に色んな変化に対応できるので、現代人にとっては、ある種の理想的な形態と言えますね。
法律的保護の見地での事実婚は、ライフスタイル論と婚姻保護論の対立があり、
その論議は今でも盛んに行われています。事実婚の概念そのものが色んな意味合いを持っています。
結婚に伴う煩雑な名義変更が不要な事実婚なら、女性のアイデンティティが一緒になった後でも、しっかりと保たれます。
同棲の場合、婚姻意思がないですが、事実婚は法的手続きがないものの、立派に夫婦関係にあります。
このメリットは、結びつきの強制感がなく、事実婚なら精神的にかなり気楽な側面があります。
事実婚のメリットですが、結婚後によくトラブルに発展する、離婚手続きというのが全くありません。
事実婚は、婚姻届をしないで、普通にお互い愛し合っていける、とても自由度の高い制度といっていいでしょう。
事実婚のメリットというのは、そのほとんどが、女性に大きく影響するものと考えて良いでしょう。
また、既婚男性が独身女性と暮らしやすいというのも、事実婚のメリットで、家系的な役割にしばられる事がないんですね
そして事実婚なら、仮に別れた場合でも、戸籍上のバツイチという形にはなりません。
普通の結婚制度に対して、あまりメリットを感じていない人ほど、事実婚でのメリットを大きく感じるのかもしれません。
男性側の視点からとらえた事実婚のメリットは、別れやすい点です。
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