法律的保護の見地での事実婚は、ライフスタイル論と婚姻保護論の対立があります。
事実婚の概念そのものが、色んな意味合いを持っています。

一時離婚した人が再婚する場合、お互いに話しあい、事実婚を選択する人もいます。
従属意識の解消に結びつくのも事実婚のメリットで、親戚付き合いの強要の心配もありません。
そうした国では、事実婚が公的に認められていて市民権を獲得しています。

事実婚である人が離婚する場合は、慰藉料請求権や財産分与請求権などが認められています。
形式婚とは、反対に位置しているのが事実婚であり、広い意味では内縁関係も含む場合があります。

事実婚の無効確認のポイントです


もし事実婚で双方の同意が得られなかった場合、離婚問題は少々厄介な流れになってきます。
事実婚の時点では協議して離婚の細かい内容を決めていくだけなので特に決まり事はありません。
この場合、家庭裁判所に行って事実婚に関する離婚の無効確認の訴えをする事になるでしょう。
法律によって離婚するにあたって必要な条件を決めていくものなので、負担を考えると事実婚の方が良いという事になります。
ただし事実婚にも全く問題がないという訳ではなく、時として無効確認の訴えを起こす事があります。

事実婚は、双方の合意によって離婚が成立する事を指します。
しかし、事実婚の先の段階に進んでしまうと二人だけの都合で決められない部分が出てきます。
もちろん、事実婚さえ考えなくて良い状態がベストなのは言うまでもない事です。
ブログやサイトを利用すると、事実婚に関する更に詳しい情報をチェックすることができます。
慰謝料や親権などを夫婦の話し合いによって決めるため、基本的には口約束だけでなく公正証書に事実婚の内容を残します。事実婚での問題解決が望める段階は、考え方にもよりますが離婚が避けられないものとした前提なら良い方だと言えるでしょう。
実際に、事実婚の最中にもかかわらず相手の同意を得ないまま離婚届を提出という事例が存在します。
無効確認なんて手間を想定する前に、事実婚が始まった時点で離婚届の不受理申出をしておくと良いでしょう。
もちろん本来なら合意がないため事実婚は成立しませんが、役場としては既に決定してしまった事項です。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS