法律的保護の見地での事実婚は、ライフスタイル論と婚姻保護論の対立があります。
事実婚の概念そのものが、色んな意味合いを持っています。

一時離婚した人が再婚する場合、お互いに話しあい、事実婚を選択する人もいます。
従属意識の解消に結びつくのも事実婚のメリットで、親戚付き合いの強要の心配もありません。
そうした国では、事実婚が公的に認められていて市民権を獲得しています。

事実婚である人が離婚する場合は、慰藉料請求権や財産分与請求権などが認められています。
形式婚とは、反対に位置しているのが事実婚であり、広い意味では内縁関係も含む場合があります。

事実婚と裁判所とは


しかし、事実婚が考慮されるという事は少なくとも離婚に対して良い方向性と言えます。
また、裁判所が出てくるのはあくまでも事実婚に失敗した時です。

事実婚は、離婚における第一段階という事になります。
万が一、事実婚が成立しそうにない場合にでも調停離婚や裁判離婚に向かう上で行動が早くなります。
家庭裁判所に舞台は移行しますが、実際に裁判形式で行われる訳ではありません。
事実婚が二人の話し合いによって離婚の方向性を決めていくにしても、単なる話し合いでは強制力がないのです。
事実婚そのものを成立させるだけなら、離婚届以外に必要となるものはありませんが実際的には離婚協議書などを用意します。
もちろん、特別な事情がない限り事実婚だろうと離婚が望まれる事はありません。
そのままだと事実婚に意味がなくなってしまうため、大抵の場合は離婚協議書や公正証書を用意するものです。

事実婚に向けて、予定があるなら色々と準備を進めておきましょう。
そうなった時、事実婚では想定されない家庭裁判所で何をするのかという事も把握しておくと良いかもしれません。
この段階で話がまとまらなかった場合、事実婚から調停離婚へと移行していく事になります。
ただ、事実婚で取り決めた約束が正しく守られない場合には離婚後に裁判所のお世話になる事があるでしょう。
事実婚や調停離婚について詳しい情報は、ブログやサイトから簡単にチェックすることができます。

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