基本的に生前贈与というのは、死ぬ前に自分の財産を人に分け与えることをいい、
財産は贈与できる権利がありますが財産は、手続きなしには
相続人が自動的に受け継ぐことになり、生前贈与には一定のルールがあります。

生前贈与は、自分が生きているうちに特定の人に財産を贈与しておくという行為で、
そうすることで混乱を避けることができます。関係がこじれている親族でも、
生前贈与をすることにより関係を修復することが可能です。

自分の子供や配偶者に生前贈与しておけば、
自分が死んだ時に支払う相続税を節税することもできます。

現金の生前贈与です

生前贈与というのは、現金について非常に有効で、現金は不動産の贈与手続きと違って簡単に贈与することができます。
税務署とトラブルになる事例が多く見受けられるので、現金を生前贈与する場合には、注意が必要です。
また、キャッシュカードで勝手に預金を引き出しただけではないのか、と疑われることも、現金の生前贈与の場合、あります。
また、現金の生前贈与をした証として、贈与契約書を作成しておけば、お互いの贈与の合意を証明しやすくなります。
そうならないようにするには、毎年ではなく、2~3年に一度、現金の生前贈与として、上手く利用していくことです。
つまり、年間110万円を超える現金や不動産の生前贈与を受けた人が、税務署に申告する必要があるわけです。
まず、現金の生前贈与の場合、あげる人ともらう人がお互いに贈与の確認をしていることが大切になります。
一番良いのは、現金の生前贈与の場合、年間110万円以上の贈与をしておくことで、そうすれば非課税になります。

生前贈与を現金に活用する場合、毎年110万円の現金を子供にしていけば、10年間で1100万円のお金が非課税扱いになります。
また、基礎控除には、贈与者、受贈者の制限はなく、ある人が友人に現金を生前贈与したケヘスでも適用されます。
但し、便利だからといって、現金を毎年110万円、生前贈与として繰り返していると、税務署から税金逃れとみなされます。

生前贈与を現金に活用する場合、現金をもらった人が、その現金を管理、支配していることが重要になってきます。

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