基本的に生前贈与というのは、死ぬ前に自分の財産を人に分け与えることをいい、
財産は贈与できる権利がありますが財産は、手続きなしには
相続人が自動的に受け継ぐことになり、生前贈与には一定のルールがあります。

生前贈与は、自分が生きているうちに特定の人に財産を贈与しておくという行為で、
そうすることで混乱を避けることができます。関係がこじれている親族でも、
生前贈与をすることにより関係を修復することが可能です。

自分の子供や配偶者に生前贈与しておけば、
自分が死んだ時に支払う相続税を節税することもできます。

生前贈与と住宅ローンです


そうした場合で住宅ローンの返済にあてようとしても、生前贈与の住宅ローンの特例は認められません。
しかし、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の生前贈与の特例があるので、これを利用すれば、最大3700万円が非課税になります。
この生前贈与の住宅ローンの特例を使わなければ、贈与金額の50%近い税金を支払わなければならなくなります。
自分で住宅ローンを組んで住宅を購入し、その後で親から住宅資金としてお金をもらっても生前贈与の住宅ローンの特例は適用されません。
既に住宅ローンを申し込んでしまった人が生前贈与の特例を受けるには、申込みの取り消し手続をすることです。
省エネ、耐震住宅以外の住宅を取得した人についても、生前贈与の住宅ローンの特例につき、一定の非課税枠があります。生前贈与を住宅ローンに利用したい人は多いでしょうが、基本的に住宅ローンの支払いとしては使えません。
もし住宅ローンの取り消しが間に合わなかった場合は、生前贈与の住宅ローンの特例は受けられません。

生前贈与の住宅ローンの特例には、2014年末までの時限措置があり贈与に係る非課税措置が大幅に拡充されています。
平成24年の税制改正大綱で、生前贈与の住宅ローンに関して、住宅取得資金贈与は4つに分けられました。
省エネや耐震住宅を取得した人には、生前贈与の住宅ローンの特例について、一定の非課税枠があります。

生前贈与の住宅ローンの特例を税務署に認めてもらうには、一定のルールがあるので要注意です。

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