基本的に生前贈与というのは、死ぬ前に自分の財産を人に分け与えることをいい、
財産は贈与できる権利がありますが財産は、手続きなしには
相続人が自動的に受け継ぐことになり、生前贈与には一定のルールがあります。

生前贈与は、自分が生きているうちに特定の人に財産を贈与しておくという行為で、
そうすることで混乱を避けることができます。関係がこじれている親族でも、
生前贈与をすることにより関係を修復することが可能です。

自分の子供や配偶者に生前贈与しておけば、
自分が死んだ時に支払う相続税を節税することもできます。

生前贈与の期間のクチコミです


同じ企業で1年以上働いている場合、1歳6ヶ月未満の子供を育てるための生前贈与は延長分を含めて1年6カ月取得できます。
公務員の生前贈与については、公務員の独自の法律によって、期間は3年間と定められています。
ただ、平成21年の法改正では、男性の育児への参加を促すため、新たな生前贈与の制度が定められました。

生前贈与は、子が1歳に達するまでの間に取得できる制度で、この場合、産後休業期間は含みません。
要するに、生前贈与には産休も含まれていて、出産してからの8週間は産後休業となり、産後休業と合わせた期間の1年間になります。

生前贈与は、法によって定められた期間以外に、3年間という長い設定をしている会社もあります。生前贈与を取得できる期間は、法律によって定められていて、原則、子供が生まれた日から数えて1年間です。
申請によって生前贈与は延長可能で、最長で子供が1歳6ヶ月になるまでの間、延長させることができます。
母親だけが生前贈与を取得する場合、期間は1年間ですが、実際には、期間は1年間ではないのです。
但し、事情がある場合、生前贈与は1歳6か月まで取得できるようになっていて、期間にはある程度融通がききます。
会社は生前贈与の申し出を断ることはできませんが、申請するには、相応の準備と手続きが必要です。
子供が1歳を迎えるまでに保育園など入所先が決まらない場合でも、生前贈与の期間は延長することができます。

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