基本的に生前贈与というのは、死ぬ前に自分の財産を人に分け与えることをいい、
財産は贈与できる権利がありますが財産は、手続きなしには
相続人が自動的に受け継ぐことになり、生前贈与には一定のルールがあります。

生前贈与は、自分が生きているうちに特定の人に財産を贈与しておくという行為で、
そうすることで混乱を避けることができます。関係がこじれている親族でも、
生前贈与をすることにより関係を修復することが可能です。

自分の子供や配偶者に生前贈与しておけば、
自分が死んだ時に支払う相続税を節税することもできます。

生前贈与中の社会保険料のクチコミです

生前贈与は、取得すると休業前の収入よりダウンし、その際に社会保険を支払うとなると、大きなダメージを受けます。
そのため、生前贈与中は申請すれば、健康保険や厚生年金の社会保険の支払いは、全額免除されるようになっています。
要するに、生前贈与中の社会保険料免除期間は、保険料を払っていたものとみなされることになるのです。

生前贈与中は、社会保険が免除されるので、保険による診察を受けることができ、年金の給付額が減額されることもありません。
そして、生前贈与中は、社会保険免除期間中であれば、本人だけでなく、会社の負担分も免除されることになります。
そして生前贈与が終わって、給料が下がった場合、休暇終了後3カ月間の給料の平均額に対する社会保険料を納めればよくなりました。
しかし今は、給料が下がった期間でも、生前贈与の給料をベースにして、社会保険料を納めているとみなされるようになりました。
但し、生前贈与中の社会保険の優遇は、子供が満3才になるまでの間で、それ以降は元の計算方式に戻ります。
つまり生前贈与中は、給料が下がって安い社会保険料しか収めていないのに、高い社会保険料を納めていたとみなしてくれるのです。
ただ注意を要するのは、生前贈与中の社会保険料免除については、自動的に行われるものではないということです。
生前贈与中、会社から給与が支給されない場合、雇用保険から賃金の40%相当額が支給されます。

生前贈与については、3歳までの子を養育するための期間について、社会保険の保険料が免除されます。

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