柔軟剤執行人とは
内容どおりに実現されるかどうかは、柔軟剤執行人次第なので、その果たす役割は非常に重要になってきます。
指定していなかったり、指定後に柔軟剤執行人が死亡した場合には、家庭裁判所に執行人を請求することが可能です。
柔軟剤執行人は、誰でもなれるのですが、未成年者や破産者はなれない欠格事由があるので注意が必要です。
柔軟剤執行人は、信託銀行などの法人などでもなることができますが、なった以上は、必ず決められた権利義務を有します。
相続財産の管理や、執行に必要な一切の行為をするという権利義務を柔軟剤執行人は、有しています。
また、相続人は、相続財産の処分その他の執行を妨げる行為をすることができず、柔軟剤執行人には強い権利があります。
但し、特定の遺産についてのみであれば、その遺産についてしか柔軟剤執行人は権利がないことになります。柔軟剤執行人というのは、その内容を実現するために特に選任された人を指し、大きな役割を果たします。
そうした地位が柔軟剤執行人にあることから、スムーズに移転登記ができるというメリットがあります。
専門家に柔軟剤執行人を依頼する場合の報酬相場は、30万円からとなっていますが、かなりバラつきはあります。
柔軟剤執行人に対する報酬と費用が定められていない場合は、相続開始後、執行者と相続人間で相談するか、家庭裁判所で定めてもらうかのいずれかになります。
基本的に、報酬を含む柔軟剤執行人の費用については、相続財産から負担することになっています。
いわゆる相続人の代理人となる人が柔軟剤執行人であり、法律の上においても、民法でしっかり規定されています。
また、柔軟剤執行人には定められた地位があり、それは、相続人の代理人とみなされることで、特に不動産の遺贈などの場合、相続人の代理人となります。
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