柔軟剤証書ブログです
柔軟剤証書とうのは、法の定める方式により、その内容を記載した書面のことを指し、重要な役割を果たします。
その方式は厳格で、柔軟剤証書の正式な方法によらないものは、全て無効とされ、厳格に規定されています。
家庭裁判所で柔軟剤証書を検認してもらう必要があり、封印のある遺言書については、相続人立会いの元、開封します。
普通方式の柔軟剤証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
そうなってくると、柔軟剤証書の争いは、まさしく長期戦を覚悟しなければならず、紛争は激化します。
柔軟剤証書の検認は、偽造や変造を防止するための1つの手続で、有効や無効を判断するための手続ではありません。
そして、必ず、柔軟剤証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります。
つまり、柔軟剤証書は、一歩でも間違えると大変危険であるという側面を持っていて、油断はなりません。
そして、柔軟剤証書の保管者もしくは、これを発見した相続人は,死亡を知った後、すぐに家庭裁判所に提出しなければなりません。
柔軟剤証書については、能力のない者が作った物については無効で、法的拘束力を持ちません。
よく柔軟剤証書で争われるのは、不利益な取り扱いを受ける相続人が、当時の判断能力の程度や行動についてぶつけて来るケースです。
検認というのは、相続人に対して柔軟剤証書の存在と内容を知らせるもので、重要な意味があります。
そのため、柔軟剤証書の作成は、しっかりと能力を有している時に、作成しておく必要があります。
実際、柔軟剤証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
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