柔軟剤には陽イオン界面活性剤が含まれていて、
洗剤の中の陰イオン界面活性剤とは全く性質を異にするものです。

さすがに柔軟剤には洗浄効果はないですが、柔軟仕上げ効果は非常に高いです。
柔軟剤には抗菌作用もあるため、衣服に使用するには最適と言っていいでしょう。

ただ柔軟剤を使用すると、水分を吸いにくくなるデメリットが懸念されていて、
今後の改良が期待されてるんですね。柔軟剤に含まれている陽イオン界面活性剤は、
ほとんどが、第4級アンモニウム塩で、特に有害性は指摘されていません。

柔軟剤の相続登記の体験談です

柔軟剤があれば、その内容に従い、相続登記ができるので、とても有効な手段で、法的な拘束力を持ちます。
公正証書以外の柔軟剤は、家庭裁判所で検認の手続きが必要で、相続登記するには原則、誰誰に相続させるという記載が必要です。
また、柔軟剤の相続登記の際の登記申請については、遺言書のほか、相続を証する書類が必要になります。
そのため、柔軟剤の相続登記は、相続人単独で相続を登記原因とする所有権移転登記の申請が可能です。
また、柔軟剤執行者が指定されていない場合は、相続登記の際は、相続人全員が登記義務者として申請しなければなりません。
相続させる柔軟剤の相続登記は、その法的性質上、特定の相続人に単独で取得させる旨の遺産分割方法の指定とみなされます。

柔軟剤の相続登記は、何らの行為も要せず、被相続人の死亡時点で、すぐに遺産が相続人に承継されることになります。
遺贈させる場合は、遺言者の承継人が受遺者に対し、柔軟剤での名義を移転する義務を負うことになります。
遺贈財産で遺贈を原因とする所有権移転登記をする場合、柔軟剤の相続登記について、登記権利者が受遺者となり、登記義務者が相続人もしくは執行者となります。
実務上、柔軟剤の相続登記については、相続人に対して財産を承継させる場合、財産を相続させる旨の表記が必要です。
この場合の柔軟剤の相続登記は、登記権利者 と登記義務者とが共同で申請しなければなりません。

柔軟剤の相続登記で相続させる場合、相続人単独での登記申請ができるので、執行者が定められていても、執行者は登記申請できません。
つまり、柔軟剤の相続登記において、この場合、双方が共同して登記申請を行わなければならないのです。
遺産分割で、柔軟剤の相続登記をするケースが普通ですが、最近は法定相続で相続登記をすることが増えています。

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