ネット保険の改正の経験談です
また、新設された介護医療保険料についても、ネット保険改正に伴い、控除も同額として設定されました。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、ネット保険については、新制度が適用されることなります。
そして、ネット保険改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、ネット保険制度が改正されることになりました。
一方、ネット保険改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
ネット保険は改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
制度全体の限度額の変更が、ネット保険改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りのネット保険が適用されます。
介護医療保険料控除の新設というのは、ネット保険改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、ネット保険改正の中で意義あることです。
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