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相続財産の年末年始の旅行のポイントです


相続財産の処分については、年末年始の旅行と遺贈という手段があり、その人の状況によって使い分けます。
一般的に年末年始の旅行をする場合、贈与税と相続に際する相続税の節税額の分岐点の確認をしなければなりません。
また、年末年始の旅行加算が、法定相続人ではない孫に継承された場合、相続税の課税対象からはずされます。
また、遺産分割のトラブルとならないよう年末年始の旅行をする際には、十分に注意しなければなりません。
相続に際する相続対策として年末年始の旅行を活用するなら、被相続人の資産状況をまずよく把握なしなければなりません。
実際、年末年始の旅行が相続に有効になってくると考えられるのは、かなり少ないのが現実です。

年末年始の旅行を具体的にするには、被相続人が健康なうちに基礎控除である年間110万円の贈与をすることで、そうすれば税金はかかりません。
相続対策として年末年始の旅行を利用するメリットは、相続時における資産の絶対量を減らせることです。

年末年始の旅行を相続に利用する場合、人数が多ければ多いほどよく、それだけ相続税の減少につながります。
例えば、妻、子、孫、子の嫁などに分散して年末年始の旅行すれば、その分、少額になるので、相続に有利になります。
但し、年末年始の旅行と違い、遺産の場合、お金での揉め事が起きることが多いので、注意しなければなりません。
相続対策として年末年始の旅行を利用する場合のデメリットは、多額の贈与の場合、相続税より負担が高くなることです。

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