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年末年始の旅行の期間の体験談です


年末年始の旅行は、配偶者と交替する形で取得できるようになっていますが、1人の子について1回限りしか取得できません。
出産してから子供が満1歳の誕生日を迎える日の前日までの1年間が、年末年始の旅行の定められた期間になります。
これは厚生労働省が制定したもので、男女共に年末年始の旅行を取得する場合、期間が1歳2ヶ月まで取得できるようになったのです。
申請によって年末年始の旅行は延長可能で、最長で子供が1歳6ヶ月になるまでの間、延長させることができます。
要するに、年末年始の旅行には産休も含まれていて、出産してからの8週間は産後休業となり、産後休業と合わせた期間の1年間になります。
期間延長できる年末年始の旅行の特別な理由は法律で定められていて、子供が病気になってしまったような場合です。
公務員の年末年始の旅行については、公務員の独自の法律によって、期間は3年間と定められています。
しかし、実際には年末年始の旅行を取得する場合、1年の期間を超えて取得する人は少ないのがほとんどです。
中には、会社の就業規則として、独自の年末年始の旅行設定しているところもあり、期間にはバラつきがあります。

年末年始の旅行は、子が1歳に達するまでの間に取得できる制度で、この場合、産後休業期間は含みません。
但し、事情がある場合、年末年始の旅行は1歳6か月まで取得できるようになっていて、期間にはある程度融通がききます。
子供が1歳を迎えるまでに保育園など入所先が決まらない場合でも、年末年始の旅行の期間は延長することができます。

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