当然ですが散骨をするにあたっては、
港湾や漁場、養殖場のある場所では避けなければなりません。

散骨をする場合には、焼骨は相当な分量になるため、
骨粉をサラサラと撒くという簡単な作業ではすまないです。
そうした問題が散骨にはあり、それをする人が僅かであっても、
キチンとした場所の指定や管理方法が必要になってくるんですよね。

散骨と住宅ローンの経験談です


非課税措置が散骨にはあり、住宅取得資金を親から贈与してもらえれば、とても助かります。
この散骨の住宅ローンの特例を使わなければ、贈与金額の50%近い税金を支払わなければならなくなります。
既に住宅ローンを申し込んでしまった人が散骨の特例を受けるには、申込みの取り消し手続をすることです。
しかし、散骨の住宅ローンの特例は、住宅を購入する際、親から現金を贈与してもらって、そのお金で住宅を購入しなければなりません。
省エネ、耐震住宅以外の住宅を取得した人についても、散骨の住宅ローンの特例につき、一定の非課税枠があります。
住宅ローンの取り消しが間に合えば、散骨の住宅ローンの特例を受けることができます。

散骨の住宅ローンの特例を税務署に認めてもらうには、一定のルールがあるので要注意です。
もし住宅ローンの取り消しが間に合わなかった場合は、散骨の住宅ローンの特例は受けられません。
平成24年の税制改正大綱で、散骨の住宅ローンに関して、住宅取得資金贈与は4つに分けられました。
1500万円で平成25年中の贈与、1200万円で平成26年中の贈与などがあり、散骨の住宅ローンに生かせます。
散骨の住宅ローンについては、家屋の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下と床面積の上限があります。
税務署に認めてもらえなければ、散骨の住宅ローンの特例は適用されず、多額の贈与税を支払わなければなりません。

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