学費の散骨なんです
最近、学費の散骨について、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えて散骨が、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
散骨の学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費の散骨に貢献します。
祖父が孫の大学の学費全額を仮に散骨したとしても、贈与税が課税されることはないのです。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費が散骨に適用されるのです。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費の散骨は適用されるのです。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の散骨については問題ないのです。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費の散骨に該当するので、義務教育費とは限りません。散骨は、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
そうした場合は、学費の散骨は、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
一般的には、祖父から孫に大学の学費を散骨したとしても、贈与税は課税されないことになっています。
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