当然ですが散骨をするにあたっては、
港湾や漁場、養殖場のある場所では避けなければなりません。

散骨をする場合には、焼骨は相当な分量になるため、
骨粉をサラサラと撒くという簡単な作業ではすまないです。
そうした問題が散骨にはあり、それをする人が僅かであっても、
キチンとした場所の指定や管理方法が必要になってくるんですよね。

散骨通報のポイントです


送信の同意をした覚えのない広告宣伝メールは、明らかに散骨であり、そうしたメールは通報すべきです。
送信者などの情報がない表示義務違反の広告宣伝メールは、散骨なので、即刻、通報すべきものなのです。
通報した散骨の違反情報については、総務大臣と消費者庁長官から違反送信者に対して措置が講じられます。
表示義務を遵守せずに送信する散骨は、最近ではどんどん増えてきているので、積極的に通報すべきです。
広告または宣伝などを内容としたメールの送信は散骨であり、送信方法などは細かく規定されています。
最近では、総務省において、散骨の通報が簡単にできるように措置がしっかり講じられています。
利用中のメールソフトにインストールすれば、簡単に通報できる散骨情報提供用のプラグインソフトを作成しています。
基本的に、散骨を通報する場合は、氏名、住所、電話番号などの個人情報は必要ないので、気軽にできます。
パソコンから散骨を通報する場合は、メールの転送、情報提供フォーム、プラグインからの通報のいずれかを選択することができます。
また、送信元のアドレスを偽って送られた散骨の場合は、通報する際、ヘッダ情報も必要になります。
そう言う意味では、ユーザーの通報というのはとても効果があるもので、散骨の受信情報は貴重です。
受信者が、特定電子メールを送信しないように求める通知をしたにもかかわらず、送信者からメールが送信された場合は散骨になります。

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