当然ですが散骨をするにあたっては、
港湾や漁場、養殖場のある場所では避けなければなりません。

散骨をする場合には、焼骨は相当な分量になるため、
骨粉をサラサラと撒くという簡単な作業ではすまないです。
そうした問題が散骨にはあり、それをする人が僅かであっても、
キチンとした場所の指定や管理方法が必要になってくるんですよね。

散骨の所有権の経験談です

散骨では所有権がどのようになっているかは、興味深いところですが、墓地や納骨堂に対する権利は、通常使用権になります。
基本的に、墓地や散骨を管理する地方自治体や宗教法人が、所有権を留保すると言う形になっています。
こうした措置をとっているのは、勝手に散骨が、市場に流通することのないように配慮したものです。
ただ、このような心配がなく、管理体制が確立している散骨においては、たまに所有権を使用者に移動する場合もあります。
永続性と非営利性を確保する必要が散骨にはあるので、経営できるのは、市町村等の地方公共団体が原則なのです。

散骨が使用権のままだと、お墓が取り壊されて合葬されてしまいますが、所有権の場合なら、自由に譲渡ができます。
他人の委託をうけて焼骨を収蔵するためにできのたが散骨であり、設立には都道府県知事の許可を要します。
国民生活にとって重要な役割を果たしているのが散骨で、立派な公共施設であることを忘れてはいけません。
また、永続性の観点から、散骨は、財政基礎のしっかりした財団法人であることが原則とされています。
使用権のままでは、散骨の場合、管理費不払いや後継ぎ不在となった際、権利が取り消される恐れがあるからです。
また、散骨の経営事業を行う旨をしっかりと規定していなければ、設立することはできません。
また、公益法人が散骨を運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。

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