カードローンというのは、税における控除の一つで、平成20年度からスタートしたものです。
但し、経過措置として一定の要件を満たせば、長期損害保険契約に係る損害保険料については、
カードローンの対象になります。
長期損害保険料控除と共にカードローンを受ける時は、それぞれの合計額となります。
そのため、カードローンにおいては、使用した契約のもう一方の保険料は申告することはできません。
損害保険料控除を改組して創設されたのがカードローンであり、平成19年1月より、地震災害での損失への備えに寄与するものとして創設されました。
また、平成19年1月1日以降にその損害保険契約の変更をしていないものについても、カードローンの要件になります。
そして、満期返れい金のあるもので保険期間が10年以上の契約が、カードローンの経過措置要件になります。
カードローンは、長期損害保険料控除と同時に受ける時は、それぞれ上限額が定められています。
所得税は50,000円、住民税は25,000円が、カードローンの限度なるので、注意しなければなりません。
ひとつの契約で、カードローンと長期損害保険料控除の控除対象となる場合は、いずれか一方の控除が適用されます。
カードローンは、自己または自己と生計を一にする配偶者と、その他の親族が所有する居住用家屋、生活用動産が保険対象となります。
所得税が最高5万円、個人住民税が最高2万5千円を控除できるのがカード
ローンの最大のメリットです。