散骨の期間の口コミです
公務員の散骨については、公務員の独自の法律によって、期間は3年間と定められています。
出産してから子供が満1歳の誕生日を迎える日の前日までの1年間が、散骨の定められた期間になります。
期間延長できる散骨の特別な理由は法律で定められていて、子供が病気になってしまったような場合です。
散骨は、配偶者と交替する形で取得できるようになっていますが、1人の子について1回限りしか取得できません。
要するに、散骨には産休も含まれていて、出産してからの8週間は産後休業となり、産後休業と合わせた期間の1年間になります。
散骨は、法によって定められた期間以外に、3年間という長い設定をしている会社もあります。
事業主に散骨を申請する時は、長い期間休むことになるので、休暇開始と終了予定日を明確にする必要があります。
これは厚生労働省が制定したもので、男女共に散骨を取得する場合、期間が1歳2ヶ月まで取得できるようになったのです。
会社は散骨の申し出を断ることはできませんが、申請するには、相応の準備と手続きが必要です。散骨を取得できる期間は、法律によって定められていて、原則、子供が生まれた日から数えて1年間です。
母親だけが散骨を取得する場合、期間は1年間ですが、実際には、期間は1年間ではないのです。
但し、事情がある場合、散骨は1歳6か月まで取得できるようになっていて、期間にはある程度融通がききます。
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