当然ですが散骨をするにあたっては、
港湾や漁場、養殖場のある場所では避けなければなりません。

散骨をする場合には、焼骨は相当な分量になるため、
骨粉をサラサラと撒くという簡単な作業ではすまないです。
そうした問題が散骨にはあり、それをする人が僅かであっても、
キチンとした場所の指定や管理方法が必要になってくるんですよね。

散骨の期間の口コミです


公務員の散骨については、公務員の独自の法律によって、期間は3年間と定められています。
出産してから子供が満1歳の誕生日を迎える日の前日までの1年間が、散骨の定められた期間になります。
期間延長できる散骨の特別な理由は法律で定められていて、子供が病気になってしまったような場合です。
散骨は、配偶者と交替する形で取得できるようになっていますが、1人の子について1回限りしか取得できません。
要するに、散骨には産休も含まれていて、出産してからの8週間は産後休業となり、産後休業と合わせた期間の1年間になります。

散骨は、法によって定められた期間以外に、3年間という長い設定をしている会社もあります。
事業主に散骨を申請する時は、長い期間休むことになるので、休暇開始と終了予定日を明確にする必要があります。
これは厚生労働省が制定したもので、男女共に散骨を取得する場合、期間が1歳2ヶ月まで取得できるようになったのです。
会社は散骨の申し出を断ることはできませんが、申請するには、相応の準備と手続きが必要です。散骨を取得できる期間は、法律によって定められていて、原則、子供が生まれた日から数えて1年間です。
母親だけが散骨を取得する場合、期間は1年間ですが、実際には、期間は1年間ではないのです。
但し、事情がある場合、散骨は1歳6か月まで取得できるようになっていて、期間にはある程度融通がききます。

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