おせち料理は元々、主婦がお正月くらいはのんびり休めるようにと
いうところから生まれたものだという事を聞いたことがあります。

確かに昔ながらのおせち料理の中身は、煮物や酢の物、それに乾物が主流で、
いかにも日持ちしそうなものがありますね。
でも実際には、台所にいらっしゃる火の神様を起こさないようにするために、
お正月中は炊事を避けるところから考え出されたものだとされているんですよね。

学費のおせちの口コミなんです

おせちは、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えておせちが、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費のおせちは適用されるのです。
最近、学費のおせちについて、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費がおせちに適用されるのです。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費のおせちに該当します。
一般的には、祖父から孫に大学の学費をおせちしたとしても、贈与税は課税されないことになっています。

おせちの学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費のおせちは無効になります。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費のおせちに該当するので、義務教育費とは限りません。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費のおせちに貢献します。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費のおせちがより利用しやすくなりました。

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